2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 第1号
る年金の支給と第三者からの損害賠償との調整に関する事務に関して、適宜の処置を要求し及び是正改善の処置を求め、並びに意見を表示し及び改善の処置を要求したもの、その二は、データ入力業務等の請負業務に関して、是正改善の処置を求め、及び改善の処置を要求したもの、その三は、国民年金等事務取扱交付金のうち協力・連携事務に係る交付金の交付に関して、是正改善の処置を求め、及び改善の処置を要求したもの、その四は、労災診療費
る年金の支給と第三者からの損害賠償との調整に関する事務に関して、適宜の処置を要求し及び是正改善の処置を求め、並びに意見を表示し及び改善の処置を要求したもの、その二は、データ入力業務等の請負業務に関して、是正改善の処置を求め、及び改善の処置を要求したもの、その三は、国民年金等事務取扱交付金のうち協力・連携事務に係る交付金の交付に関して、是正改善の処置を求め、及び改善の処置を要求したもの、その四は、労災診療費
○国務大臣(根本匠君) ただいまの中高年世代を含めた引きこもりの対策強化について、男性の育児休業の取得推進について、労災診療費の算定における労災治療計画加算の見直しについて、地域医療情報連携ネットワークの低調な運用実態について、児童虐待防止対策に取り組む児童相談所等の業務改善について及びアスベストによる健康被害の防止についての審査措置要求決議につきまして、適切に対処してまいります。
このために、今議員が御指摘ございましたように、入院時に職場復帰を見据えて労災治療計画書又はこれに準ずる書類を策定し、被災労働者に対しまして交付、説明した場合には、労災診療費独自に労災治療計画加算を算定できることとしているところでございます。
次に、労災診療費の算定における労災治療計画加算の制度の見直しについて伺いたいと思います。 厚生労働省は、労働者災害補償保険法に基づきまして、業務上の事由によって負傷などした労働者に対して療養の給付を行っています。診療を行った指定医療機関などは都道府県の労働局に対して労災診療費を請求しておりまして、労災診療費の算定においては、入院基本料などに加えて労災治療計画加算が定められています。
次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項でございますが、自衛隊病院等における診療料の施設基準等に係る届け出及び労災診療費の算定に関するもの、給食事務を支援するためのソフトウエアの有効利用に関するものなど計五件につきまして検査報告に掲記しております。
にもかかわらず、厚生労働省の地方厚生局は、省内の労働局と情報を共有していなかったため、労災診療費が過大に支払われていたまま放置していました。 この指摘は、縦割り行政に対し横串の会計検査が効果的に機能した好事例であり、会計検査院にはこのような検査に力を注いでもらいたく思います。一方で、指摘を受けた厚生労働省は、連携不足のため無駄な支出を見逃していたことになります。
次に、労災診療費の過大請求についてのお尋ねがございました。 御指摘の事案につきましては、昨年十月、会計検査院長から、都道府県労働局が地方厚生局等の保有する診療報酬返還情報等を活用して、労災診療費の支払を適切かつ効果的に行うよう、改善の処置が求められたものでございます。
また、労災医療費のレセプト審査事務の支払基金等への委託についての検討を求めたが、厚生労働省は、「労災診療費のレセプト審査事務に関する検討会」の報告書で「国が直接一括して審査する現在の方式が妥当」としたことを受け、「現在の方式の中で業務改善を行い、更なる経費の縮減に努めていく」と回答しているが、今回の討議において、検討会が業務改善等についての議論を尽くしていないことが明らかになった。
○階小委員 労災診療費の方について議論させていただきたいんです。 前回の委員会の決議の中で「労災診療費のレセプト審査事務の支払基金等への委託についても検討を進めるべき」という決議をした結果、皆さんの方で有識者の検討会を五回ほど開いたということで、その報告書をまとめましたと。
○階小委員 先ほども指摘したんですけれども、医療費レセプトの関係では、労災診療費の方は余り前回議論できなかったという反省もあるんですが、それにしても、一応、有識者で検討しましたという割には、報告書の中で必要なことが盛り込まれていなかったりしていますので、やはり、この労災診療費の部分というのは、私は、もう一度有識者会議を開いて、必要な部分、つまり、国がやらなくちゃいけないというんだったら、その中でどうやって
次に、労災診療費のレセプト審査事務を支払基金等へ委託することについては、ことし三月から、学識経験者、医師、公認会計士の計五名による検討会を五回にわたって開催し、六月一日に報告書を公表しました。
また、電子レセプトの更なる活用やレセプト審査に係る民間参入の環境整備について検討するとともに、労災診療費のレセプト審査事務の支払基金等への委託についても検討を進めるべきである。
それでは、「社会保険診療報酬支払基金と国民健康保険団体連合会について」という資料、もう一方、「労災診療費の審査体制について」という縦長の資料、この二つに即しまして、以下、御説明をさせていただきます。 医療費レセプト審査事務について、行政刷新会議等で指摘のあった点、これに対する取り組みについての御報告ということでございます。 まず、横長の方の一ページ目をお開きいただきたいと存じます。
恐縮でございますが、引き続きまして、労災診療費の審査について御説明を申し上げたいと存じます。 まず申し上げておきたいと思いますけれども、労災診療費の審査体制につきましては、昨年の行政刷新会議等の御指摘を踏まえ、審査事務の国への集約化を実施中でございまして、十二月一日には完了する予定であるということになっていることを申し上げておきたいと思います。
○鈴木政府参考人 労災診療費の審査につきましては、いわゆる診療報酬点数表に基づく診療内容、いろいろな実施の回数などに加えまして、それに連動します、例えば治癒すれば補償の打ち切りとか、そういった判断も一体的に行っておりますので、物理的には切り分けることは可能であっても、効率的という意味では余り改善にはならないのではないかと認識しております。
そして、平成三年度から平成七年度までの五年間の指摘額を見ますと、厚生省関係では医療費の支払いが適切でなかったものが国庫負担分として合計二十八億六千八百万余円、それから労働省関係では労災診療費の支払いが適切でなかったものが四億六千万円及び労働福祉事業団の労災病院におきます診療報酬の請求が適切でなかったものが一億三千五百万円、計五億九千六百万円、文部省関係では国立大学附属病院におきましての診療報酬の請求
労災診療費の算定について、昭和五十一年に労働省が全国的な統一基準をつくって料金の設定をやったわけでございますけれども、それが守られていない。これは二十数件あって、徐々に減ってきているわけですけれども、平成元年の指摘なんですね。この問題がいまだに解決していないと、こういうことになっているわけです。だから、もう七年以上この問題が毎年検査院の検査報告に掲載され続けてきているわけです。
○説明員(伊藤庄平君) 先生御指摘の労災診療費におきます地域特掲料金につきましては、私どももかねてよりその解消に向けて取り組んできた課題でございます。 先生から昨年九月に御指摘のありました段階で、未解消の地方労働基準局単位で申せば三局ございました。私どもその後努力いたしまして、一局において解消をいたしまして、現在二局となっているところでございます。
初めに、労災診療費の地域特掲料金について伺います。 会計検査院の改善処置要求で、平成元年度より六年度に至るまでいまだ完全解決に至っていない事項は、国営木曽岬干拓事業の問題と、もう一つは労災診療費の地域特掲料金のこの二件のみでございます。木曽岬干拓事業の問題については関係者の努力によって問題解決に大きく前進しているとのことでございますから、残るはただ一つ、地域特掲料金となっております。
労働省では、労働者災害補償保険法に基づき、傷病労働者に対する療養の給付を行っておりますが、病室の設備又は構造上の配慮を備えている個室又は二人部屋の病床に傷病労働者を収容した場合には、各指定医療機関は労災診療費として入院室料加算を算定し、その支払を請求できることになっております。
○説明員(松原亘子君) 労災保険における診療費の算定は、制度発足当時は自由診療で行われていたわけでございますけれども、その後関係機関と協議を重ねまして、昭和五十一年一月には全国的統一基準であります労災診療費算定基準を定めたわけでございます。
したがいまして、国の医療制度全体の中における労災診療の位置づけをより明確にするなど、労災保険法改正を含み、より抜本的な見地から労災診療費算定基準の明確化及び確立を図ることが必要であると考えますけれども、この点についてお尋ねいたします。
一番目は、労災指定医療機関に対して労災診療費の支払いがあるまでの間貸し付けている額はどのぐらいになりましょうか、お伺いいたします。
労災診療費の問題またしかりでございまして、今後有効な政策手段であるがゆえに過ちのないように努力をしてまいりたいと思っております。
労働者災害補償保険の療養の給付に要した費用については、労働省において定めた労災診療費算定基準によって算定することになっておりますが、茨城労働基準局はか十七労働基準局では、この算定の基準のほかに同基準より割高な地域特掲料金をさらに設定し、これらにより労災診療費を算定しており、労災診療費算定の適正確保からみて適切でない事態が見受けられました。
これら継続的に指摘があるもののほかに、例えば六十三年実施の検査からは雇用調整助成金について検査を行いまして、六十二、六十三両年度の検査報告に掲記しておりますし、また平成二年実施の検査からは地域雇用開発助成金の支給についてと労災診療費の支払いについてそれぞれ新たに検査を開始して、平成元年度の決算検査報告以降におきまして不当事項として掲記しているところでございます。
○小川会計検査院説明員 ただいま申し上げましたように地域雇用開発助成金でございますとか労災診療費の問題につきまして指摘しているところでございますが、指摘にまでは至らない事態でございましたが例えば高年齢者多数雇用奨励金というものがございます。そういうものにつきましても検査の過程で指摘している、そういうような状況がございます。
また、指摘の態様も毎年多様化しておりまして、六十三年度では定数を超過して入院させている病院等に係る医療費の支払いが不適切になっている事態につきまして、また元年度では医師、看護婦等が著しく不足している病院に係る医療費の支払いが不適切になっている事態につきまして、また多数の労働基準局におきまして労災診療費の統一的な算定基準と異なる割高な料金を設定して労災診療費を算定している、こういう事態につきまして改善
一つは、労災診療費のレセプト等の記入漏れの有無につきまして事前点検を行い、そしてそれが終わりましたら、支払いのためにそれを機械にインプットするという事業でございます。この事業につきましては、労働保険特別会計労災勘定から、平成元年度の数字でございますが、平成元年度約九億九千六百万円委託として支出をいたしております。